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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

総理大臣の登録手続き


(内閣総理大臣の登録手続きは?)
Q01.金融商品取引業者となるためには、内閣総理大臣の登録が必要であるということですが、具体的な手続きを教えてください。

A01.現在、金融商品取引業を行っていない法人または個人が、金融商品取引業を開始しようとするときは、必要事項を記入した「登録申請書」の本紙を1通と写しを1通、それに金融商品取引法が規定している多くの「添付書類」を添付して、本店など主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務局長に提出します。

「登録拒否事由」に該当せず、書類に不備がなければ、金融商品取引業者登録簿に登録されます。

現在、既に金融商品取引業を行っている法人または個人は、行っている金融商品取引業の種類によって対応が変わります。

例えば、現在の証券会社は、金融商品取引法の施行日から3ヶ月以内に、「登録申請書」と「添付書類」を提出すれば登録されますし、現在の匿名組合契約の営業者(主として有価証券取引やデリバティブ取引で運用している者を除く。)は、施行日から6ヶ月以内に登録申請手続きを行うことで事業を継続することが可能になります。

現在、内閣総理大臣の登録に必要な登録申請書サンプルを無料で差し上げています。(行政書士など同業の方は、有料で配布いたします。)ご希望の方は、<ここに>をクリックして、会社名(個人の場合は氏名)、住所、ご担当者の役職・氏名および連絡 先(メールアドレス)を明記して送信してください。後日、お送りいたします。秘密、情報が厳守します。




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